離婚時の年金分割について
昨年全国で22万5000件(約2分20秒に1件)の離婚が成立しています。その中には配偶者の年金の一部を貰えるように請求される方もいると思います。
その事について説明したいと思います。
分割方法は2種類あります。共に請求した配偶者が按分で取得した期間が厚生年金加入になります。請求には離婚成立後2年以内の
期限が有りますので注意が必要になります。
●合意分割制度・・・離婚時に配偶者の婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬額・標準賞与額)が有り、当事者双方の合意又は裁
判手続きにより按分割合を定めることによって行うことが出来る制度です。
●3号分割制度・・・平成20年5月1日以後に離婚等をし、国民年金の第3号被保険者(厚生年金、共済年金に加入している第
2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者)であった方からの請求により、平成20年4月1日以後に婚姻
期間中の第3種被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割する
制度です。簡単に言うと平成20年4月1日以後の婚姻期間に該当する2分の1が請求者の厚生年金加入になります。
*詳しいことはお近くの年金事務所又は社会保険労務士にお尋ね下さい。
その事について説明したいと思います。
分割方法は2種類あります。共に請求した配偶者が按分で取得した期間が厚生年金加入になります。請求には離婚成立後2年以内の
期限が有りますので注意が必要になります。
●合意分割制度・・・離婚時に配偶者の婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬額・標準賞与額)が有り、当事者双方の合意又は裁
判手続きにより按分割合を定めることによって行うことが出来る制度です。
●3号分割制度・・・平成20年5月1日以後に離婚等をし、国民年金の第3号被保険者(厚生年金、共済年金に加入している第
2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者)であった方からの請求により、平成20年4月1日以後に婚姻
期間中の第3種被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割する
制度です。簡単に言うと平成20年4月1日以後の婚姻期間に該当する2分の1が請求者の厚生年金加入になります。
*詳しいことはお近くの年金事務所又は社会保険労務士にお尋ね下さい。